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ご寄付

遺産のご寄付について

生前に作られた遺言にしたがって遺産の全部または一部を寄付することを「遺贈」といいます。当事業団に遺贈される場合、財産の持つ価格についての相続税はかかりません。また、ご遺族の意思による遺産のご寄付についても同様に相続税はかかりません。

1. ご本人の意思によるご寄付(遺贈)
遺贈をするためには遺言書を作成する必要があります。遺言書の形式は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」があります。それぞれの特徴は次のようになります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
概要 遺言者が内容、前文、氏名、日付すべてを自筆し、署名押印する。 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述しそれを公証人が文章に書き留める。 遺言者が作成した遺言書(手書きでなくても良い)に署名押印し、公証人、および2名の証人が立会いのもと封印し、封筒に4人が署名をする。
メリット 費用がほとんどかからない。人に知られずに作成できる。 公証人が作成するため不備がない、トラブルが起こりにくい。 遺言書が間違いなく本人のものであることが確認できる。内容を秘密にできる。
デメリット 字が書けないと利用できない。発見者が家庭裁判所に手続きをすることになる。発見者による不正がないとは言えない。内容不備によりトラブルが起こりやすい。 費用がかかる。内容が公証人に知られる。 発見者が家庭裁判所に手続きをすることになる。発見者による不正がないとは言えない。内容不備によりトラブルが起こりやすい。

遺言書の作成に際しては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などの専門家のアドバイスを受けられることをお薦めします。
なお、配偶者と子どもには、遺言書の内容に関わらず、「遺留分」として財産の一定の受け取り分が定められています。配分については専門家と相談のうえ、慎重にご検討ください。

2.ご遺族の行う遺産のご寄付
相続により取得した財産の一部または全部を当事業団にご寄付された場合、寄付した財産の価格について相続税が課税されません。ただし、非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となります。
証明書を希望される方はご連絡下さい

なお、相続税の申告期限は被相続人の死後10カ月以内とされています。
現金以外のご寄付はこちら

遺贈のパンフレット

小冊子「『遺贈』 遺産の寄付をお考えのみなさまへ」(写真)を作りました。遺贈の仕組みや遺言書がない場合のデメリットなどをわかりやすくまとめました。A5判、20ページ。ご希望の方に無料でお送りします。事業団の各事務所に電話、ファクスでお気軽にご請求ください。
 
■パンフレットは、印字用にこちらからダウンロードできます(PDF:3.31MB)

遺贈のパンフレットの表紙:写真

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