~支え合う安心社会の実現に向けて~
朝日新聞厚生文化事業団は「福祉を支える地域づくり」「福祉を担う人づくり」「支援の輪づくり」を軸に社会福祉事業に取り組んでいます。

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税制の優遇

朝日新聞厚生文化事業団へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付として、税制上の優遇措置=寄付金控除を受けることができます。

個人のご寄付の場合、平成23年度税制改正により、2011年(平成23年)1月1日以降のご寄付について、既存の「所得控除」に加え、新たに「税額控除」の制度が導入され、どちらか一方を選択していただくことになりました。 ただし、東日本大震災救援募金のうち、2011年6月ごろまでのご寄付で預かり証を発行させていただいた分は、日本赤十字社や被災県などへ送っており、所得税(国税)は所得控除のみの対象で、税額控除の対象とはなりません(住民税は税額控除対象の「災害義援金分配委員会等に対する寄付」に該当します)。

寄付者が個人の場合

所得税の寄付金控除

「所得控除」か「税額控除」のうち、どちらか一方を選んで確定申告を行なって下さい。

個人の所得額および寄付金額によって、どちらが有利かは異なりますので、詳細は、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。(当事業団では個別のご相談は行なっておりません)

寄付金額が50,000円、所得税率20%の方の場合それぞれの控除対象額は、以下の通りです。

A.所得控除の場合

(50,000円[寄付金額]-2,000円)×20%[税率]=9,600円

B.税額控除の場合

(50,000円[寄付金額]-2,000円)×40%=19,200円

寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

税額控除を希望される場合、確定申告に際して当事業団発行の領収書に加え、証明書の添付が必要となります。ご希望の方は、当事業団あてご請求いただくか、下記よりダウンロードをお願いいたします。

住民税の寄付金控除

東京都にお住まいの方は、条例により、住民税についても寄付金控除が受けられます。

計算式は、以下の通りです。

(寄付金-2,000円)×4%

寄付金額は、総所得の30%が上限です。

個人住民税の申告は確定申告と同時に行なうことができます。

寄付者が法人の場合

当事業団に対するご寄付は、その寄付金の合計金額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

計算方法、損金算入限度額、および必要な手続き等についてはお近くの税務署、税理士にご確認ください。

相続税についての優遇措置

相続により取得した財産(現金)の一部または全部を寄付していただいた場合、寄付された財産について相続税は課税されません。