遺産のご寄付
生前に作られた遺言にしたがって遺産の全部または一部を寄付することを「遺贈」といいます。当事業団に遺贈される場合、免税措置がございます。ご遺族の意思による遺産のご寄付についても同様です。
ご寄付をご検討の方は、こちらまでお問い合わせください。
ご本人の意思によるご寄付(遺贈)
遺贈をするためには遺言書を作成する必要があります。遺言書の形式は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」があります。それぞれの特徴は次のようになります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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概要 | 遺言者が内容、前文、氏名、日付すべてを自筆し、署名押印する。 | 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述しそれを公証人が文章に書き留める。 | 遺言者が作成した遺言書(手書きでなくても良い)に署名押印し、公証人、および2名の証人が立会いのもと封印し、封筒に4人が署名をする。 |
メリット | 費用がほとんどかからない。人に知られずに作成できる。 | 公証人が作成するため不備がない、トラブルが起こりにくい。 | 遺言書が間違いなく本人のものであることが確認できる。内容を秘密にできる。 |
デメリット | 字が書けないと利用できない。発見者が家庭裁判所に手続きをすることになる。発見者による不正がないとは言えない。内容不備によりトラブルが起こりやすい。 | 費用がかかる。内容が公証人に知られる。 | 発見者が家庭裁判所に手続きをすることになる。発見者による不正がないとは言えない。内容不備によりトラブルが起こりやすい。 |
遺言書の作成に際しては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などの専門家のアドバイスを受けられることをお薦めします。
なお、配偶者と子どもには、遺言書の内容に関わらず、「遺留分」として財産の一定の受け取り分が定められています。配分については専門家と相談のうえ、慎重にご検討ください。
朝日新聞厚生文化事業団では、ご希望の方に業務提携している三井住友信託銀行をご紹介しています。
ご遺族の行う遺産のご寄付
相続により取得した財産の一部または全部を当事業団にご寄付された場合、寄付した財産の価格について相続税が課税されません。ただし、非課税の扱いを受けるには別途証明書(領収証)が必要となります。
なお、相続税の申告期限は被相続人の死後10カ月以内とされています。
遺贈パンフレット
遺贈についてわかりやすくまとめたパンフレットを作成しました。
こちらからダウンロードいただくことができます。
パンフレットをダウンロード(842KB)
お問い合わせ先 (朝日新聞厚生文化事業団)
TEL:03-5540-7446 (平日10:00~17:30頃まで)
FAX:03-5565-1643
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