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親権の停止期間、最長2年案答申 今国会に民法改正案

(2011年2月16日朝日新聞朝刊社会面から)


 法相の諮問機関「法制審議会」の総会が15日、法務省で開かれ、児童虐待を防止するために親権を最長で2年間停止できる内容を盛り込んだ親権制度の見直し要綱案を江田五月法相に答申した。政府は関連する民法の改正案を今通常国会に提出する。
 現行の民法には、親権を親から奪う「喪失」の制度があるが、期限の定めがなく、親子関係が完全に絶たれてしまうため、積極的には使われてこなかった。虐待を防ぐためには、一時的に親権を制限できる仕組みが必要だとして、昨年2月に当時の千葉景子法相が諮問していた。
 要綱案はまた、親の代わりに親権を持つ「未成年後見人」を1人としていた民法の条文を削除し、家庭裁判所の選任で、児童養護施設など、法人も含めた複数がなれるようにした。喪失や停止の申し立ても、親族や検察官だけでなく、未成年後見人や子供自身もできるようになる。

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