虐待児童の子ども手当、口座住所は施設でOK 住民票なくても受け取り可に
(2011年2月9日朝日新聞朝刊社会面から)
政府は、虐待などで養護施設に入っている児童が子ども手当を受け取るための預金口座を作りやすいよう制度を改正する。手当を受けるには児童名義の口座が必要だが、親に居場所を知られないために口座開設に必要な住民票を移していない児童が多い。このため、住民票がなくても施設の住所で簡単に口座を開設できるようにする。
親と離れて養護施設で暮らす児童も新年度から子ども手当が支給されるのに合わせて、制度を改正する。
施設がある自治体が発行する「認定通知書」に氏名や施設の住所などを記入し、口座開設の際の本人確認書類にできるようにする。
虐待などを理由に施設で暮らす児童の中には住民票を移していなかったり、親が健康保険料を支払わないために本人確認書類となる保険証を持っていなかったりする子どももいる。金融庁や厚生労働省は、こうした児童らが手当を受け取ることができるよう検討していた。
政府は8日までに全国銀行協会などに対し、認定通知書を口座開設の本人確認書類として認めるよう求めた。(津阪直樹)
